野口行政書士事務所 | 阪神エリア
Administrative Lawyer NOGUCHI Office

補助金申請

補助金申請代行サービスの詳細

助成金については、規定により行政書士は取扱いできません。
行政書士が取り扱えるのは補助金申請のみとなります。

新規性の高い考案や事業の立ち上げを行ってきた経験が、本サービスに付加価値としてビルトインされております。

●対象   :小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金など

なお、出張旅費経費の実費及び日当/半日当については別途申し受けますので、予めご了承のほどお願いいたします。

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Tel  (06)6480-7100  Fax (06)6480-7355

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