野口行政書士事務所 | 阪神エリア
Administrative Lawyer NOGUCHI Office

遺言・遺産分割協議書作成

遺言書作成サービスの詳細

遺言書を作成するメリット
●のちの紛争を避けることができる
●遺産分割協議を経なくても自分の希望通り相続人に分配できる

このような方にお勧めします
●何かと面倒をかける長男に他の相続人より多く相続させたい
●子らは心配ないので、長年連れ添った配偶者に多く相続させたい
●相続人間で恐らく揉めないとは思うが、念のため...
●推定相続人ではないが、大変お世話になった人に財産の一部を遺したい

自筆証書遺言
●費用◎だが遺言の実現可能性△
●いつでも内容変更が可能◎
●秘匿性◎だがもし内容に不備があると無効△
●全文自筆△
●遺言開封の際、家庭裁判所の検認を受ける必要がある×

公正証書遺言
●費用はかかるが△、確実に遺言が実行される◎
●原本を公証人役場で保管するため、改ざんや紛失のリスクはないが◎、手軽に内容変更ができない△
●公証人が本人の意思能力や遺言の内容を事前に確認するため、後のち紛争に発展する可能性が低い◎
●パソコンで作成◎
●家庭裁判所の検認が不要◎

遺産分割協議書作成サービスの詳細

基本的にはお客様のもとにお伺いしてじっくりヒアリングさせていただき、以下の流れで遺産分割協議書を作成いたします。なお、料金は事前調査の内容と相続人の人数により若干上下いたします。

①ヒアリング
②相続人調査(戸籍収集)
③財産調査
④遺産分割協議書の作成

CONTACT

Tel  (06)6480-7100  Fax (06)6480-7355

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